研究資料に戻る ヴェーダ固有名詞・事項索引Vedic Index of Names and Subjects

DHの部

Dhana§

Dhana、「賞」は、Ṛgveda1 にしばしば見出され、おそらく戦における「戦利品」というよりは競走における賞である。それはまた賭博における「賭け金」をも指す。2 若干の箇所においてはおそらく「競技」そのものを意味する。3 より一般には「富」ないし「贈物」を指す。4 しかし時には「戦利品」を表すが5、これはおそらく「賞」の観念からというより「富」の観念からである。

  • 1Rv. i. 81, 3; vi. 45, 2; viii. 80, 8; ix. 53, 2; 109, 10. Cf. Geldner, Vedische Studien, 1, 120; Pischel, ibid., 1, 171.
  • 2Rv. x. 34, 10; Av. iv. 38, 3.
  • 3Rv. i. 31, 6; v. 35, 7; vii. 38, 8; viii. 5, 26; 8, 21; 49, 9; 50, 9; x. 48, 5 等。
  • 4Rv. i. 42, 6; x. 18, 2; 84, 7; Av. i. 15, 3; ii. 7, 4; iii. 15, 2; v. 19, 9; vi. 81, 1; vii. 81, 4; viii. 5, 16 等。
  • 5Rv. i. 74, 3; 157, 2 等。

Dhana-dhānī§

Dhana-dhānī、「宝物庫」は、Taittirīya Āraṇyaka(x. 67)に言及される。

Dhaniṣṭhā§

Dhaniṣṭhā(「きわめて富める」)は、複数形で用いられて、月宿(Nakṣatra)Śraviṣṭhā の後代の名である。1

  • 1Śāntikalpa, 13; Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, i. 26.

Dhanu§

Dhanu(女性)、「砂州」は、Ṛgveda1 に数度現れるが、大気中の雲について比喩的に用いられるのみである。Dhanū は Atharvaveda2 に見出され、そこでは出血を止めるのに用いられる砂袋を指すと思われる。3 Cf. Dhanvan.

  • 1i. 33, 4; 144, 5; viii. 3, 19; x. 4, 3; 27, 17.
  • 2i. 17, 4.
  • 3Weber, Indische Studien, 4, 411; Whitney, Translation of the Atharvaveda, 18; Bloomfield, Hymns of the Atharvaveda, 259, 260.

Dhanus§

Dhanus、「弓」は、Ṛgveda1 および後代2 にしばしば言及され、ヴェーダ時代のインド人の主要な武器であった。3 葬送儀礼の最後の行為には、死者の右手から弓を取り去ることが含まれていた。4

この武器は湾曲した形(vakra)に撓められた頑丈な棒5 と、両端を結ぶ牛皮の紐で作られた弓弦(Jyā)6 から成っていた。弦が張られたときの弓の両端は Ārtnī と呼ばれた。実際に用いられないときは緩められ、射るのに必要なときに特に張られた。7 この工程の段階が Vājasaneyi Saṃhitā8 に詳しく挙げられている ── 弓を張ること(ā-tan)、矢をつがえること(prati-dhā)、弓を引くこと(ā-yam)、そして射ること(as)。矢は耳から放たれ9、それゆえ karṇa-yoni、「耳をその起点とする」10 と呼ばれる。弓の製作は正規の職業であった(dhanuṣ-kāra11dhanuṣ-kṛt12)。矢については Iṣu を、手甲については Hastaghna を見よ。

(訳注:底本ではこの項の脚注10が二度重複して印刷されている。一つに整理した。また脚注11・12は底本において典拠書名を欠き巻節のみを記すが、直前の脚注との連関から Vājasaneyi Saṃhitā を補った。)

  • 1viii. 72, 4; 77, 11; ix. 99, 1; x. 18, 9; 125, 6.
  • 2Av. iv. 4, 6; 6, 6; v. 18, 8; vii. 50, 9; Vājasaneyi Saṃhitā, xvi. 10; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, vii. 5, 6; Aitareya Brāhmaṇa, vii. 14; Śatapatha Brāhmaṇa, i. 5, 4, 6; v. 3, 1, 11 等。
  • 3Rv. vi. 75, 2. 実際上、他のいかなる武器もヴェーダの戦においていささかも重要な役割を果たしていない。
  • 4Rv. x. 18, 9.
  • 5Av. iv. 6, 4.
  • 6Rv. vi. 75, 11; Av. i. 2, 3.
  • 7Rv. x. 166, 3; Av. vi. 42, 1.
  • 8xvi. 22.
  • 9Rv. vi. 75, 2 et seq. 叙事詩においても同様。Hopkins, Journal of the American Oriental Society, 13, 271. Homēros の方法は胸まで引くことである ── 例えば Ilias, iv. 123。
  • 10Rv. ii. 24, 8.
  • 11Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 7.
  • 12Ibid., xvi. 46. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 298, 299; Hopkins, op. cit., 13, 270 et seq. 叙事詩の弓は約5フィート半、矢は3フィートの長さである。

Dhanvan 1§

1. Dhanvan、「弓」は、Ṛgveda1 および後代2 にしばしば見出される。それはまた複合語にも現れる ── iṣu-dhanva、「弓矢」3ājya-dhanva4、「澄ましバターを弓とする」5adhijya-dhanva、「弦を張った弓」等。Cf. Dhanus.

  • 1ii. 24, 8; 33, 10; vi. 59, 7; 75, 2; viii. 20, 2; ix. 69, 1; Nirukta, ix. 17.
  • 2Av. i. 3, 9; iv. 4, 7; xi. 9, 1 等; Vājasaneyi Saṃhitā, xvi. 9 等。
  • 3Aitareya Brāhmaṇa, vii. 19;iṣu-dhanvin、Taittirīya Saṃhitā, v. 1, 2.
  • 4Aitareya Brāhmaṇa, i. 25.
  • 5Śatapatha Brāhmaṇa, ix. 1, 1, 6.

Dhanvan 2§

2. Dhanvan、「沙漠」は、Ṛgveda1 および後代2 に繰り返し言及される。沙漠における渇きによる死は稀ではなく3

沙漠における泉の価値は十分に認識されていた。4 Sindhu(Indus)川および Śutudrī(Sutlej)川の東方の大沙漠が、おそらく Ṛgveda の一讃歌5 に言及されている。

  • 1ii. 38, 7; iii. 45, 1; iv. 17, 2; 19, 7; 33, 7; v. 53, 6; 83, 10 等。i. 116, 4 においては海(Samudra)の岸辺が言及される。
  • 2Av. v. 13, 1; vi. 100, 1; vii. 41, 1 等。
  • 3Aitareya Brāhmaṇa, ii. 19.
  • 4Rv. x. 4, 1. Cf. vi. 34, 4 等; Av. i. 6, 4; xix. 2, 2.
  • 5x. 86, 20. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 47, 48.

Dhamani§

Dhamani、「葦」は、Ṛgveda の一箇所1 および Nirukta2 に現れる引用において「笛」を指すと思われる。Atharvaveda3 においては、おそらく「動脈」ないし「静脈」、あるいはより一般に「体内の管」を指し、若干の箇所4 においては Hirā と対にされている。

  • 1ii. 11, 8.
  • 2vi. 24.
  • 3i. 17, 23; ii. 33, 6; vi. 90, 2; vii. 35, 2. Cf. Chāndogya Upaniṣad, iii. 19, 2.
  • 4i. 17, 3; vii. 35, 2. Cf. Bloomfield, Hymns of the Atharvaveda, 259, 546.

Dharuṇa§

Dharuṇa は Vājasaneyi Saṃhitā(viii. 51)の一箇所において「乳を吸う仔牛」を指す。

Dharma§

Dharma1Dharman2 は「法」ないし「慣習」を表す通常の語であり、後者は Ṛgveda に、両者ともに後代に見出される。しかし初期の文献には、司法の運営や遵守された法典についての証拠はきわめて乏しい。他方、Dharma Sūtra3 は詳細を含んでいる。

(1)刑法. ── ヴェーダ文献に認められる犯罪は重要性において大いに異なり、他方、真の犯罪と、今日では空想的とみなされる身体上の欠陥ないし単に慣習的な作法の侵犯との間に、原理上の区別は採られていない。4

挙げられる犯罪には、胎児(bhrūṇa)の殺害5、人(vīra)の殺害6、そしてはるかに重大な犯罪であるバラモンの殺害7 が含まれる。裏切りは Pañcaviṃśa Brāhmaṇa8 において死をもって罰せられるものとして言及されており、後代においてもそう罰せられた。9 しかし王にも民にも帰属する組織された刑事司法の痕跡はない。なお贖罪金(Vaira)の制度が行われていたと思われ、これは刑事司法が害を受けた者の手に留まっていたことを示す。他方 Sūtra 文献10 においては、犯罪によって王の平和が侵されるものと認められ、王に ── あるいはバラモン教の教本によればバラモンに ── 罰金が支払われる。

それゆえ、王の裁判権が着実に増大したと推測するのは道理にかなう。Śatapatha Brāhmaṇa における、王が刑罰(Daṇḍa)を執る者としての言及は、この想定を裏づける。他の諸体系との類推が示唆するように、王がその司法上の職務において ── 後代には疑いなくそうであったように ── おそらくバラモンのカーストの陪席者に助けられたか否かは、明らかにしえない。11

事件を裁く際に採られた手続きはまったく不確かである。Chāndogya Upaniṣad12 においては、灼熱した斧の神判が窃盗の告発において適用されるものとして言及されている。それは明らかに王の指示によって科されたと解さねばならない。しかし他の司法上の神判はヴェーダ文献に知られていない(Divya を見よ)。窃盗の処罰は少なくとも若干の場合には死であり、おそらく盗人が現行犯で捕らえられた場合であった。13 他の場合には杭に縛ることが刑罰であり14、おそらく盗品の返還を伴った。Chāndogya Upaniṣad15 においては、明らかに邪悪さにおいて等しいものとして挙げられる罪の一覧が、黄金を盗むこと、酒を飲むこと、Guru の床を汚すこと、バラモンの殺害である。

(2)民法. ── ヴェーダ文献には民法について記されるところが少ない。家族の関係および家族財産の問題は UrvarāKṣetraPati の項において扱われる。財産の相続と分割は Dāya の項において扱われる。動産の移転については ── というのも土地は生者間で移転しうるものとしてはまだほとんど認められておらず、例外的に祭祀の謝礼(Dakṣiṇā)としてのみであり、しかもその場合は非とされた16 ── 認められた方式は贈与(Dāna)と、交換を含む物々交換ないし売買(Kraya)である。土地の原始取得は疑いなく

占有と部族員の間での分配によって生じ17、他方動産は、自らの土地ないし無主の土地に見出され、かつ本来他人に属していないかぎり、これを占有することによって取得された。Sūtra 文献18 は遺失物の処分に関する規則を含み、それはこれを王に与えることを旨とし、発見者には一定割合を控除するが、発見者がバラモンである場合は彼がそのすべてを取得する。契約については、金銭貸借(これについては Ṛṇa を見よ)に関する点を除いては、ヴェーダ文献から得られるものは実際上何もない。これは疑いなくその初期の時代に行われていた原初的な状態のゆえである。より発達した社会においては雇われた労働者によってなされたであろう労働の多くは、奴隷によって行われたであろう(DāsaŚūdracf.)。他方、村の技術的な職人 ── Vājasaneyi Saṃhitā19 および Taittirīya Brāhmaṇa20 に長い一覧が与えられている ── は、なされた仕事の一つ一つに基づく額によってではなく、現代の村の奉仕者と同様に、定まった配当によって報われたのかもしれない。21 しかしこれは推測の域を出ず、大工や鍛冶が村においていかなる正確な地位を占めたかは不確かである。同様に、初期の文献において不法行為に関するいかなる法的理論ないし実務をも辿ることは不可能であるが、侮辱に対する罰則の規則は Sūtra 文献22 に現れる。

手続きについて記されるところはきわめて少ない。Puruṣamedha すなわち「人身供犠」における犠牲者の一覧23 には、praśninabhi-praśninpraśna-vivāka が含まれており、これらに原告、被告、仲裁人ないし裁判官を見ることは道理に反しない。これらの語は、おそらく初期の司法手続きの形態である任意の仲裁を指すのかもしれない。

同じ観念は、Ṛgveda24 に現れる madhyama-śī、「中に横たわる」という語によって伝えられているのかもしれない。Roth25 は ── Zimmer26 もこれに従う ── これを仲裁人ないし裁判官の意に解し、この表現は裁判官が他の司法上の人々とともに行動し27、民の集会に囲まれていることに由来するとした。しかしこの解釈は不確かである。Whitney28 は、この語が単に、その部下たちがその周りに宿営する首長を仄めかすにすぎないと考える。王は後代には主たる民事裁判官であり、おそらく初期にもそうであって、疑いなく部族の長老たちと合議したのであろうが、これについては我々は推測に頼るほかない。29

証拠としての証人の使用は不確かであり(Jñātṛ を見よ)、神判が民事の事柄を決したという記録は、Vatsa とその競争者との間の、前者の真のバラモン出自をめぐる争いを除いてはない。これは彼が火の炎の中を無傷で歩むことによって解決された。30 しかし類推からすれば、神判が争いを決する目的で用いられたことはありうる。宣誓がそのように用いられたか否かは確実に示しえない。しかしバラモンが法的な事柄において非バラモンより優先されたことは明らかと思われる。31

警吏についての言及はきわめて少ない。疑いなく王は判決を執行し犯人を逮捕するために従者の若干を用いたであろう(UgraJīvagṛbh を見よ)。

(3)道徳. ── この見出しのもとに、民の道徳的状態に関わる

いくつかの点を扱うのが便宜である。(a)子の遺棄、(b)老人の遺棄、(c)売春、(d)姦通、(e)近親相姦。

(a)女児の遺棄は Zimmer32 によって Kāṭhaka Saṃhitā33 の一箇所に基づいて主張されている。しかしこの箇所は誤解されていることが明らかと思われ34、それは単に子を傍らに置くこと ── 遺棄することではない ── に関わるのであって、男児は抱き上げられたのである。しかしながら女児の誕生がまったく歓迎されなかったことは事実であり、これは初期の社会において不自然な感情ではなく、他のアーリヤ民族においても同様の例がある。35

(b)老人の遺棄もまた、Zimmer36 によって Ṛgveda の一箇所37 から、また Atharvaveda38 における遺棄された者(ud-hitāḥ)への言及から推論されている。後者の箇所は、単に死後に遺体が(Parsi 教徒が行うように)風雨に晒されることに関わるにすぎないかもしれない。前者の箇所は、追い出されたかもしれない或る個人の場合に言及するにすぎず、慣習的あるいは公認された習俗については絶対的に何も証明しない。またそのような習俗を、例えば Cyavāna の伝説から推論することもできない。

(c)Ṛgveda 時代に売春が存在したことは確実であるが、その広がりについては議論がある。兄弟のない娘はしばしば売春婦となるに至った。39 私生児を遺棄することが Ṛgveda40 に言及されている。

疑いなく「遊女」を意味する puṃścalī41 および mahānagnī42 という語のほかに、売春への他の明瞭な言及がある。43 また kumārī-putra、「乙女の子」44 のごとき表現、および Ṛgveda45 に遺棄され獣に襲われるものとして語られる「未婚の娘(agrū)の子」も、同じ方向を指し示す。Vājasaneyi Saṃhitā46 は売春を職業として認めているようである。Pischel47 は Ṛgveda のうちに Hetaira への言及を多く見出し、Geldner48 はこの書がその形象においてインドの王侯の宮廷生活を反映していると強調する。しかしこの点についてのこの二人の学者の見解の正しさは決して確実でない。49

(d)姦通はアーリヤ民族の間で一般に、当該の女の夫に対する重大な罪とみなされた。それゆえ我々はインドの法文献のうちに、姦夫が現行犯で捕らえられれば咎なく殺されうるという規則の痕跡を見出す。50 しかし Weber51 は、ヴェーダ時代におけるこれらの事柄への無関心を示す若干の資料を提示し、Ludwig52 も同じ見解を採った。しかし Delbrück53 が明瞭に示したように、その証拠は説得的でない。或る儀礼の間に他人の妻と交わることを禁ずるものとして引かれる規定54 は、そうでなければそのような交わりが許されたであろうことを含意しない。妻がその情人ないし情人たちの名を挙げる Varuṇa-praghāsa の儀礼55 は、本来、妻の堕落によって家にもたらされた悪を追放する厳粛な手段であったと思われる。Yājñavalkya の名高い言葉56、すなわち妻が「不貞」(paraḥ-puṃsā)であるか否かを

誰も気にかけないという言は、単なる誤訳であり57paraḥ-puṃsā という表現は実際には「男たちから離れた」を意味する。また若干の箇所58 において主張される Ṛṣi からの出自の不確かさは、疑わしい血統の徴ではなく、Ṛṣi たることが確認しがたい事柄であったという事実に由来する。とはいえ、女性の地位は一夫多妻の広がりによって低められており、Ahalyā と Indra の物語59 のごときものは、きわめて高い道徳的水準とは相容れない。同様の結論は、Yajurveda60 における Ārya の男と Śūdrā の女との関係への言及、および Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad61 に与えられる、Śrotriya(バラモンの神学者)の妻との関係を贖う呪文によっても指し示される。

(e)近親相姦は兄妹の婚姻において認められる。これは Ṛgveda62 の Yama と Yamī の伝説から明らかであり、そのような婚姻がヴェーダ時代の感情によって是認されなかったことを明瞭に示す。またそのような交わりへの言及がなされていると思われる別の讃歌63 もある。さらに Ṛgveda64 には Prajāpati とその娘との婚姻が言及されるが、これは Brāhmaṇa 文献65 において神話的に解釈されており、この解釈は正しいかもしれない。しかしながら近親相姦が実際に行われたことは Atharvaveda66 から明らかである。しかしこの箇所の神話的解釈が正当化されないとしても、この讃歌からそのような関係が通常起こったという結論を引き出すことはできない。

(訳注:底本ではこの項の脚注1・2がそれぞれ二度重複して印刷されている。一組に整理した。)

  • 1i. 22, 18; 164, 43, 50; iii. 3, 1; 17, 1; 60, 6; v. 26, 6; 63, 7; 72, 2 等; Av. xiv. 1, 51; Vājasaneyi Saṃhitā, x. 29 等。Cf. Geldner, Rigveda, Glossar, 90.
  • 2Dharma は Av. xi. 7, 17; xii. 5, 7; xviii. 3, 1; Taittirīya Saṃhitā, iii. 5, 2, 2; Vājasaneyi Saṃhitā, xv. 6; xx. 9; xxx. 6 等に見出される。
  • 3Jolly, Recht und Sitte; Foy, Die königliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern; Bühler, Sacred Books of the East, 2 および 14 を見よ。
  • 4Maitrāyaṇī Saṃhitā, iv. 1, 9; Kāṭhaka Saṃhitā, xxxi. 7; Kapiṣṭhala Saṃhitā, xlvii. 7; Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 2, 8, 11 の一覧を比較せよ(Delbrück, Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen, 579 et seq. を見よ)。そこでは身体上の欠陥(悪い爪、変色した歯)、姉が未婚のうちに妹を娶ることが、殺人と並置されている ── もっとも殺人と等置されてはいない。また Chāndogya Upaniṣad, v. 11, 5 をも見よ。同箇所では Aśvapati の罪人の一覧に、酔わせる酒を飲む者、盗人、祭火を保たぬ者が含まれている。
  • 5Taittirīya Saṃhitā, vi. 5, 10, 2; Kāṭhaka Saṃhitā, xxvii. 9; xxxi. 7; Kapiṣṭhala Saṃhitā, xli. 7; Maitrāyaṇī Saṃhitā, iv. 1, 9; Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 2, 8, 12; Taittirīya Āraṇyaka, ii. 7, 8; 8, 3; Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, iv. 1, 22; Nirukta, vi. 27; Kauṣītaki Upaniṣad, iii. 1. Cf. Av. vi. 112, 3; 113, 2; Weber, Indische Studien, 9, 481; 10, 66; Bloomfield, Hymns of the Atharvaveda, 522; American Journal of Philology, 17, 430.
  • 6Kāṭhaka, xxxi. 7; Kapiṣṭhala, loc. cit.; Maitrāyaṇī, loc. cit.; Taittirīya Brāhmaṇa, loc. cit.; Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 5、また Vairacf. 正当化される殺人の場合については例えば Vasiṣṭha Dharma Sūtra, iii. 15-18 を見よ。また Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xiii. 3, 12 における Vṛśa Jāna の物語をも cf. 同箇所では不注意な御による少年の死が言及され、王がその Purohita によって非難される。彼らは罪をめぐって争い、一つの異伝(Sieg, Die Sagenstoffe des Ṛgveda, 66, 67 を見よ)によれば、Ikṣvāku 族はその行為が罪深く贖罪を要すると決した。
  • 7Taittirīya Saṃhitā, ii. 5, 1, 2; v. 3, 12, 1; vi. 5, 10, 2; Kāṭhaka Saṃhitā, xxxi. 7(Kapiṣṭhala は brahma-jya、「バラモンを虐げる者」とする); Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 2, 8, 12. Taittirīya Āraṇyaka, x. 38 は、バラモンの殺害のみが真に殺人であると宣する。また Śatapatha Brāhmaṇa, xiii. 3, 1, 1 et seq. は、バラモンを殺した罪は Aśvamedha すなわち「馬祀」── バラモンへの人間の寛大さの極致 ── の執行によってのみ贖われうると述べる。また Nirukta, vi. 27 をも見よ。後代の伝承もまた bhrūṇa をバラモンと解する(Weber, Indische Studien, 1, 410, n. に引かれる Śaṅkara; Keith, Śāṅkhāyana Āraṇyaka, 30, n. 5; Konow, Sāmavidhāna Brāhmaṇa, 46, n. 1 を見よ。また Vasiṣṭha Dharma Sūtra, xx. 23 を cf.)。
  • 8xiv. 6, 8、Kutsa の物語。
  • 9Jolly, op. cit., 127.
  • 10Bühler, Sacred Books of the East, 14, 345 における典拠を見よ。
  • 11Tryaruṇa によって殺された子の死の物語と、上記注6に言及した Ikṣvāku 族の決定を比較せよ。また Kāṭhaka Saṃhitā, xxvii. 4 の記述 ── Śūdra が罰せられる(han)とき Rājanya が adhyakṣa(監督者)である ── をも。
  • 12vi. 16. Cf. Weber, Indian Literature, 72, 73.
  • 13Gautama Dharma Sūtra, xii. 43; Āpastamba Dharma Sūtra, i. 9, 25, 4.
  • 14Av. xix. 47, 9; 50, 1、および Taskara を見よ。
  • 15v. 10, 9. 別の一覧が Taittirīya Āraṇyaka, x. 65 に与えられており、そこにはバラモンの殺害、Guru の床を汚すこと、牛を盗むこと、Surā を飲むこと、胎児を殺すことが、Śrāddha すなわち「死者への水の供養」を捧げる際の不正と並んで含まれている。また七つの一覧については Nirukta, vi. 27 を cf. Sāmavidhāna Brāhmaṇa にはさらに多く現れるが、同書は本来の Brāhmaṇa と称しえない。
  • 16Śatapatha Brāhmaṇa, xiii. 7, 1, 13.
  • 17ゲルマニアについては Cf. Caesar, Bellum Gallicum, iv. 1; vi. 22; Tacitus, Germania, 26。ローマの hortus については Mommsen, Römisches Staatsrecht, 3, 1, 21。ギリシアの κλῆρος については Lang, Homer and the Epic, 236-241; Ridgeway, Journal of Hellenic Studies, 6, 319 et seq.; Grote, History of Greece, 2, 36, 37. また Pollock and Maitland, History of English Law, 2, 337 et seq.; Baden Powell, Village Communities in India, 6 et seq.; 131 を見よ。
  • 18Gautama Dharma Sūtra, x. 36 et seq.
  • 19xxx.
  • 20iii. 4. Zimmer, Altindisches Leben, 426 et seq.; Weber, Indische Streifen, 1, 75 et seq. を見よ。
  • 21Cf. Maine, Village Communities, 127, 175; Baden Powell, op. cit., 124 et seq.; Grote, History of Greece, 2, 36, n. 2.
  • 22Cf. Jolly, op. cit., 126-128.
  • 23Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 10; Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 4, 6, 1.
  • 24x. 97, 12 = Av. iv. 9, 4 = Vājasaneyi Saṃhitā, xii. 86. Jaiminīya Brāhmaṇa, ii. 408 における Madhyamaśīvan はまったく意味の疑わしいものである。
  • 25Siebenzig Lieder, 174. この事実は、St. Petersburg 辞典が intercessor を解釈として与えた際に「仲裁者」ではなく「敵対者」を意味したという Lanman の見解(Whitney, Translation of the Atharvaveda, 159)を疑わしくする。
  • 26Altindisches Leben, 180.
  • 27明らかに初期ゲルマニアにおけるように。Caesar, Bellum Gallicum, vi. 23; Tacitus, Germania, 11, 12; Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, 361 et seq. を見よ。
  • 28注25を見よ。
  • 29Cf. 後代の Pariṣad、Gautama Dharma Sūtra, xxviii. 48, 49; Baudhāyana Dharma Sūtra, i. 1, 7-16; Vasiṣṭha Dharma Sūtra, xi. 5-7, 20; Jolly, op. cit., 132 et seq. 他のアーリヤ民族からの平行例は、Anglo-Saxon の州および百戸区の法廷におけるごとき陪席者の使用を示唆する。Cf. Sohm, Altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung, 6 et seq.
  • 30Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xiv. 6, 6.
  • 31Taittirīya Saṃhitā, ii. 5, 11, 9。同箇所はバラモンと非バラモンの双方が関わる事件において証言をなすこと、あるいは判決を下すことに関わると思われる。
  • 32Altindisches Leben, 319, 320. Cf. また Weber, Indische Studien, 5, 54, 260; Kaegi, Der Rigveda, n. 49; Schrader, Prehistoric Antiquities, 389, 390; Ludwig, Translation of the Rigveda, 6, 142; Pischel, Vedische Studien, 2, 48.
  • 33xxvii. 9. Cf. Taittirīya Saṃhitā, vi. 5, 10, 3; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, xv. 17, 12; Nirukta, iii. 4.
  • 34Böhtlingk, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 44, 494-496. これらの箇所の伝統的な訳は、遺棄に関わるものではなく、婚姻に際して娘を手放すことに関わるものである。
  • 35Av. viii. 6, 25; Aitareya Brāhmaṇa, vii. 15; Max Müller, Ancient Sanskrit Literature, 409; Zimmer, op. cit., 320; Schrader, op. cit., 390.
  • 36Op. cit., 327, 328. Strabōn, pp. 513, 517, 520 はこの慣行が Iran、Bactria、Massagetae 族の間に行われていたと報ずる。それは Norse 人の間にも行われていた(Weinhold, Altnordisches Leben, 473)。またおそらく初期の Roma 人の間にも(depontani senes、Cicero, Pro Roscio, 100。しかしこの場合その他は、実際には、衰えた植物霊を蘇らせる目的でこれを水に投ずる儀礼の例であるかもしれない)。Kaegi, op. cit., n. 50; Schrader, op. cit., 379, n. を見よ。
  • 37viii. 51, 2.
  • 38xviii. 2, 34. Anagnidagdha を見よ。
  • 39Rv. i. 124, 7; iv. 5, 5; Av. i. 17, 1、また Ayogūcf.
  • 40ii. 29, 1. Cf. Max Müller, op. cit., 26.
  • 41Av. xv. 2 等。
  • 42Av. xiv. 1, 36; xx. 136, 5 et seq.; Aitareya Brāhmaṇa, i. 27. Cf. Av. v. 7, 8 における nagnā
  • 43Rv. i. 167, 4(Wilson, Translation of the Rigveda, 2, xvii)はほとんどそのように解しえない。Zimmer, op. cit., 332, n. を見よ。Max Müller, Sacred Books of the East, 32, 277 はこれを一妻多夫への言及と解するが、これはさらに疑わしい。ただし Rv. viii. 17, 7 を見よ。
  • 44Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 6; Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 4, 2, 1.
  • 45iv. 19, 9; 30, 16. 19; ii. 13, 12; 15, 17; Zimmer, op. cit., 334, 335.
  • 46明らかに Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 15 における atiṣkadvarī(Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 4, 11, 1 では apaskadvarī)、atītvarīvijarjarā という形容辞によってこれが意味されている。
  • 47Vedische Studien, 1, xxv; 196, 275, 299, 309 等; 2, 120.
  • 48Ibid., 2, 154.
  • 49Cf. Winternitz, Geschichte der indischen Litteratur, 1, 60; Jolly, op. cit., 48.
  • 50Leist, Alt-arisches Jus Gentium, 276 et seq., 309.
  • 51Indische Studien, 10, 83 et seq.
  • 52Op. cit., 5, 573.
  • 53Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen, 545 et seq.
  • 54Taittirīya Saṃhitā, v. 6, 8, 3; Maitrāyaṇī Saṃhitā, iii. 4, 7.
  • 55Maitrāyaṇī Saṃhitā, i. 10, 11; Śatapatha Brāhmaṇa, ii. 5, 2, 20.
  • 56Śatapatha Brāhmaṇa, i. 3, 1, 21.
  • 57Böhtlingk, Dictionary, s.v.; Delbrück, op. cit., 548 も同様。
  • 58Maitrāyaṇī Saṃhitā, i. 4, 11; Gopatha Brāhmaṇa、Ludwig, loc. cit. に引かれる。
  • 59Cf. Macdonell, Vedic Mythology, p. 65.
  • 60Taittirīya Saṃhitā, vii. 4, 19, 2. 3; Vājasaneyi Saṃhitā, xxiii. 30. 31.
  • 61vi. 4, 11.
  • 62x. 10.
  • 63x. 162, 5.
  • 64x. 61, 5-7.
  • 65Aitareya Brāhmaṇa, iii. 33; Śatapatha Brāhmaṇa, i. 7, 4, 1; Muir, Sanskrit Texts, 4, 46, 47; Max Müller, op. cit., 529, 530.
  • 66viii. 6, 7.

Dhava 1§

1. Dhava は樹木(Grislea tomentosa)の名であり、Atharvaveda1 において PlakṣaAśvatthaKhādira とともに言及される。

  • 1v. 5, 5; xx. 137, 11. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 62.

Dhava 2§

2. Dhava、「男」は、Nirukta1 以前には見出されない。この語は明らかに、vidhavā、「寡婦」を誤って vi-dhavā、「夫なき」と解したことにのみその存在を負うものである。

  • 1iii. 15. Cf. Naighaṇṭuka, ii. 3.

Dhavitra§

Dhavitra は Śatapatha Brāhmaṇa1 および Taittirīya Āraṇyaka2 に現れ、祭火を煽るための獣皮ないし革の「扇」を指す。

  • 1xiv. 1, 3, 30; 3, 1, 21.
  • 2v. 4, 33.

Dhānaṃ-jayya§

Dhānaṃ-jayya、「Dhanaṃjaya の後裔」は、Vaṃśa Brāhmaṇa1 における Aṃśu の父称である。

  • 1Indische Studien, 4, 373. この父称のもとに彼は Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, i. 1, 25; ii. 1, 2; 9, 10 等においてしばしば名を挙げられる(多くの写本では Dhānaṃjapya と誤読される)。Cf. Weber, Indian Literature, 76, 77, 82.

Dhānā§

Dhānā は常に複数形で用いられ、Ṛgveda1 および後代2 にしばしば言及され、「穀粒」を意味する。それらは時に炒られ(bhṛjj)3、また常に Soma と混ぜられた。4

  • 1i. 16, 2; iii. 35, 3; 52, 5; vi. 29, 4 等。
  • 2Av. xviii. 3, 69; 4, 32. 34; Vājasaneyi Saṃhitā, xix. 21, 22; Taittirīya Brāhmaṇa, i. 5, 11, 2 等。
  • 3Rv. iv. 24, 7.
  • 4Rv. iii. 43, 4; 52, 1; viii. 91, 2; Taittirīya Saṃhitā, iii. 1, 10, 2; Śatapatha Brāhmaṇa, iv. 4, 3, 9. Cf. Schrader, Prehistoric Antiquities, 283.

Dhānya§

Dhānya(中性)は前項の語からの派生語であり1、一般に「穀物」を指す。それは Ṛgveda2 および後代3 に見出される。Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad4 によれば、栽培される(grāmyāṇi)穀物には十種ある ── 米と大麦(vrīhi-yavāḥ)、胡麻と豆(tila-māṣāḥ)、Panicum MiliaceumPanicum Italicum(aṇu-priyaṅgavaḥ)、小麦(godhūmāḥ)、レンズ豆(masūrāḥ)、Khalvāḥ、Dolichos uniflorus(khala-kulāḥ)。

馬は Aitareya5 および Śatapatha6 の両 Brāhmaṇa において「穀物を食む」(dhānyāda)と呼ばれ、また人が Ṛgveda8 において「穀物を清める」(dhānyā-kṛt)7 ものとして言及されている。

(訳注:底本では脚注7の内容が本文の欄内に落ち込んで印刷され、脚注番号が6から8へ跳んでいる。番号順に整えた。)

  • 1第一義的には形容詞として、「穀粒から成る」。
  • 2vi. 13, 4.
  • 3Av. iii. 24, 2. 4; v. 29, 7; vi. 50, 1; Kauṣītaki Brāhmaṇa, xi. 8; Ṣaḍviṃśa Brāhmaṇa, v. 5 等。
  • 4vi. 3, 22(Mādhyaṃdina 伝本 = 13、Kāṇva 伝本)。
  • 5viii. 21.
  • 6xiii. 5, 4, 2.
  • 7字義通りには「穀物を調える」。
  • 8x. 94, 13.

Dhānva§

Dhānva は Śatapatha Brāhmaṇa1 における Asita の父称である。Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra2 においてはこの名の形が Dhānvana である。

  • 1xiii. 4, 3, 11; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, x. 7.
  • 2xvi. 2, 20.

Dhāman§

Dhāman は Ṛgveda1 および後代2 において「住居」および「家」を指し、あるいは時に3 その住人を指す。この語はまた4「規範」「法」の意でも見出され、Dharman とほぼ同じことを表す。とりわけ Ṛta、「永遠の秩序」と結びついて5 そうである。Hillebrandt6 は一箇所7 において Nakṣatra の意を見出す。

  • 1i. 144, 1; ii. 3, 2; iii. 55, 10; vii. 61, 4; 87, 2; x. 13, 1 等。
  • 2Av. iv. 25, 7; vii. 68, 1; xii. 1, 52; Vājasaneyi Saṃhitā, iv. 34; Taittirīya Āraṇyaka, ii. 7, 2.
  • 3Rv. viii. 101, 6; ix. 63, 14; x. 82, 3; Av. ii. 14, 6. St. Petersburg 辞典 s.v., C に与えられる例の多くは疑わしい。
  • 4Rv. iv. 55, 2; vi. 21, 3; vii. 63, 3; viii. 41, 10; x. 48, 11.
  • 5Rv. i. 123, 9; iv. 7, 7; vii. 36, 5; x. 124, 3.
  • 6Vedische Mythologie, 1, 446.
  • 7Rv. ix. 66, 2. Cf. Geldner, Rigveda, Glossar, 92, 93.

Dhārā§

Dhārā は武器の「刃」を指し1、斧(svadhiti)2 や剃刀(kṣura)3 のそれである。Asi をも見よ。

  • 1Rv. vi. 3, 5; 47, 10. 比喩的な適用については Cf. viii. 73, 9; Taittirīya Āraṇyaka, iv. 38, 1.
  • 2Kauśika Sūtra, 44.
  • 3Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, iii. 3, 2.

Dhiṣaṇā§

Dhiṣaṇā は St. Petersburg 辞典によれば、Soma を調製するのに用いられる道具、「鉢」ないし「槽」を指し1、また換喩によって Soma の飲料そのものをも指す。2 双数形はまた、比喩によって3

「二つの世界」すなわち天と地を表す。4 しかし Hillebrandt5 は、この語が本来「地」を意味し6、双数では天と地7、複数では地・大気・天の三組8 を意味すると考える。他方、若干の箇所9 においては Dhiṣaṇā は Vedi、すなわち祭壇として用いられる掘り下げられた地面を指すという。しかしこれは確実でない。他方、Vājasaneyi10 および Taittirīya11 の両 Saṃhitā が Dhiṣaṇā(双数)を Soma の圧搾が行われる板(adhiṣavaṇa-phalake)12 と解していることは明らかと思われる。Pischel13 は Dhiṣaṇā のうちに、Aditi および地に近縁な富の女神を見る。

  • 1Rv. i. 96, 1; 102, 1; 109, 3, 4; iii. 49, 1; iv. 34, 1; 36, 8; viii. 61, 9; ix. 59, 2; x. 17, 12; 30, 6; Vājasaneyi Saṃhitā, i. 19; vi. 26, 35 等。
  • 2Rv. i. 102, 7; iii. 32, 14; 49, 4; vi. 19, 2; vii. 90, 3; viii. 15, 7; x. 96, 10 等。
  • 3Camū のように。
  • 4Rv. i. 160, 1; vi. 8, 3; 50, 3; 70, 3; x. 44, 8。複数では「三つの世界」、Rv. v. 69, 2。他の箇所、Rv. i. 22, 10; iii. 56, 6; v. 41, 8; vi. 11, 3; x. 35, 7 においては、Roth によって Dhiṣaṇā に「繁栄の霊」の意が帰されている。
  • 5Vedische Mythologie, 1, 175-181.
  • 6Rv. i. 22, 10; 96, 1; 102, 1; iii. 31, 13; 56, 6; vi. 19, 2; vii. 90, 3; viii. 15, 7; x. 30, 6; 35, 7; 96, 10.
  • 7注3を見よ。また Rv. viii. 61, 2; Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra, viii. 19, 4 における nivid も。
  • 8Rv. iv. 36, 8; v. 69, 2; ix. 59, 2.
  • 9Rv. i. 109, 3, 4; iii. 2, 1; 49, 4(あるいはおそらく「地」); iv. 34, 1; v. 41, 8; vi. 11, 3; x. 17, 12.
  • 10vii. 26.
  • 11iii. 1, 10, 1.
  • 12Vājasaneyi Saṃhitā, vii. 26 への Mahīdhara; Taittirīya Saṃhitā, loc. cit. への Sāyaṇa。
  • 13Vedische Studien, 2, 82-87. Cf. Macdonell, Vedic Mythology, p. 124; Oldenberg, Sacred Books of the East, 46, 120-122.

Dhī§

Dhī、「思念」は、Ṛgveda1 に数度、歌い手の「祈り」ないし「讃美の歌」を指すのに用いられる。或る詩人は自らをそのような祈りを「織る」者として語り2、他方また或る詩人は、おそらく用いるために新たにする「古き父祖伝来の讃歌」に言及する。3

  • 1i. 3, 5; 135, 5; 151, 6; 185, 8; ii. 3, 8(同箇所では Sarasvatī と結びつけられる); 40, 5 等。
  • 2Rv. ii. 28, 5.
  • 3Rv. iii. 39, 2. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 338.

Dhīti§

Dhīti は Ṛgveda の数箇所1 において、Dhī と実際上同じ意味、すなわち「祈り」ないし「讃美の歌」の意を有する。

  • 1i. 110, 1; iii. 12, 7; 52, 6; v. 25, 3; 53, 11; vi. 15, 9 等; Nirukta, ii. 24.

Dhīra Śāta-parṇeya§

Dhīra Śāta-parṇeya(「Śataparṇa の後裔」)は、Śatapatha Brāhmaṇa(x. 3, 3, 1)において Mahāśāla の弟子として言及されている。

Dhīvan§

Dhīvan は Atharvaveda1 に現れる。この語は Roth2、Bloomfield3、Whitney4 とともに「戦車作り」(ratha-kārāḥ)の形容辞として「巧みな」の意に解することもでき、あるいは注釈者とともに「漁夫」(dhīvara)を指すものと解することもできる。Paippalāda 伝本は takṣāṇaḥ、「大工」とする。

  • 1iii. 5, 6.
  • 2St. Petersburg Dictionary, s.v.
  • 3Hymns of the Atharvaveda, 114.
  • 4Translation of the Atharvaveda, 114. Cf. Weber, Indische Studien, 17, 194 et seq.; Zimmer, Altindisches Leben, 252.

Dhuṅkṣā§

Dhuṅkṣā は、Yajurveda の諸 Saṃhitā1 における Aśvamedha すなわち「馬祀」の犠牲獣の一覧に現れる或る種の鳥の名である。Dhūṅkṣṇā および Dhvāṅkṣa をも見よ。

  • 1Maitrāyaṇī Saṃhitā, iii. 14, 12; Vājasaneyi Saṃhitā, xxiv. 31. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 93.

Dhuni§

Dhuni は Indra の敵の名であり、Ṛgveda1 において通常 Cumuri とともに言及される。彼と Cumuri は Dabhīti に敵対していたと思われる。2 その名はおそらく先住民の首長のそれである。3

  • 1ii. 15, 9; vi. 18, 8; 20, 13; vii. 19, 4.
  • 2Rv. x. 113, 9.
  • 3Wackernagel, Altindische Grammatik, 1, xxii; Macdonell, Vedic Mythology, p. 162. Cf. Oldenberg, Religion des Veda, 157, 158.

Dhur§

Dhur は Ṛgveda1 および後代2 において、St. Petersburg 辞典によれば、戦車ないし荷車を牽く獣の肩に置かれる軛の部分を指す。それゆえ獣は Vājasaneyi Saṃhitā3 において dhūr-ṣāh、「軛を負う」と呼ばれる。Ṛgveda の一箇所4 においては意味が不確かである。Roth5 はこれを、車輪の轂を通る車軸(Akṣa)の両端の栓の意に解し、それゆえ Āṇi に相当することになる。Oldenberg6

同じ見解を採っているようである。Monier Williams7 は「荷」が意味されていると考えているようであるが、これは蓋然的でない。Dhur が「轅」の意を有し8、次いでさらに一般に、戦車の牽引部として捉えられた轅と車軸を併せて指す可能性もある。これは Ṛgveda の疑わしい箇所における用法を説明しうるかもしれない。

  • 1i. 84, 16; 100, 16; 134, 3; 164, 19; ii. 18, 7; iii. 35, 2; v. 55, 6; vii. 34, 4 等。
  • 2Av. v. 17, 18; Aitareya Brāhmaṇa, vi. 18; Śatapatha Brāhmaṇa, i. 1, 2, 10; 4, 4, 13 等; Aitareya Āraṇyaka, i. 5, 2(Dhur は端である)等。
  • 3iv. 33. Cf. Uara〔底本の指示語は不明瞭である〕。
  • 4v. 43, 8.
  • 5St. Petersburg Dictionary, s.v., 2.
  • 6Ṛgveda-Noten, 1, 339; Griffith, Hymns of the Rigveda, 1, 508. akṣa-dhurau は Āpastamba Śrauta Sūtra, xi. 6, 5; Kātyāyana Śrauta Sūtra, viii. 3, 22 に言及される。Cf. Caland and Henry, L'Agniṣṭoma, 31.
  • 7Dictionary, s.v.
  • 8Zimmer, Altindisches Leben, 246. 後代にはこの語は「轅の端」を意味し、この意味はすでに Aitareya Āraṇyaka(注2)に見出される。この意味の変化は、軛が轅の端にあるという事実によると思われる。また Dhūrṣad を見よ。

Dhūṅkṣṇā§

Dhūṅkṣṇā は Taittirīya Saṃhitā1 における、他の箇所では Dhuṅkṣā として見出される鳥の名の形である。それは「白い烏」(śveta-kākī)と注解されている。

  • 1v. 5, 19, 1. Zimmer, Altindisches Leben, 93 はこの形を Dhūṅkṣṇa として挙げるが、おそらく誤りである。また Dhvāṅkṣa をも Cf.

Dhūma-ketu§

Dhūma-ketu、「煙を旗印とする」は、Atharvaveda1 における Mṛtyu、「死」の形容辞である。Zimmer2 は彗星が意味されていると考えるが、Whitney3 はこれをきわめて蓋然性が低いとみなす。Lanman4 はもっともらしく、火葬の薪の煙が指されていると示唆する。

  • 1xix. 9, 10.
  • 2Altindisches Leben, 358.
  • 3Translation of the Atharvaveda, 914.
  • 4Ibid.

Dhūmra§

Dhūmra は Taittirīya Saṃhitā(i. 8, 21, 1)において、Böhtlingk の辞典によれば「駱駝」を指す。

Dhūr-ṣad§

Dhūr-ṣad は Roth1 によれば、それが現れる Ṛgveda の諸箇所2 において「軛の下に立つ」を意味し、そこから「荷を負う」、さらに比喩的に「助成する」を意味する。しかしより蓋然的なのは、これが「轅の上に坐する」すなわち「御者」を意味するという見解3 である。これは、

御者が馬に近づくために前へ出て轅の上に、あるいは軛の上にすら坐りえたという事実に関わる。4

  • 1St. Petersburg Dictionary, s.v.
  • 2i. 143, 7; ii. 2, 1; 34, 4(ただし Pischel, Vedische Studien, 1, 301 を cf.)。x. 132, 7 において Roth は「軛の上に憩う」と訳す。
  • 3Cf. Hopkins, Journal of the American Oriental Society, 13, 237 et seq.; Keith, Aitareya Āraṇyaka, 195.
  • 4Cf. Mahābhārata, viii. 617:dhuryān dhuryagatān sūtān.

Dhṛta-rāṣṭra 1§

1. Dhṛta-rāṣṭra(「その王国を堅く確立した者」)は、Atharvaveda1 および Pañcaviṃśa Brāhmaṇa2 における蛇の悪鬼の名であり、父称 Airāvata、「Irāvant の後裔」を伴う。

  • 1viii. 10, 29.
  • 2xxv. 15, 3. Cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, iv. 26, 15; Weber, Indische Studien, 17, 257.

Dhṛtarāṣṭra Vaicitra-vīrya 2§

2. Dhṛtarāṣṭra Vaicitra-vīrya(「Vicitravīrya の後裔」)は、Kāṭhaka Saṃhitā の一箇所1 に言及されるが、遺憾ながらそこは到底理解しがたい。しかし彼が Kuru-Pañcāla の王であったと想定する根拠はない。彼はむしろ Kuru-Pañcāla からいくらか隔たった地に住んでいたと思われる。彼を Śatapatha Brāhmaṇa3 の Dhṛtarāṣṭra ── Kāśi の王であって、馬祀を挙げようと試みたとき Sātrājita Śatānīka に敗れた者 ── と同一視することを否定する2 十分な理由はない。後者が Bharata であったという事実もまた、Dhṛtarāṣṭra がまったく Kuru-Pañcāla でなかったことを指し示す。Kāṭhaka Saṃhitā においては彼は Vaka Dālbhi と争う者として現れる。しかし後者が Pañcāla であったと仮定してすら、前者が Kuru であったこと、あるいはこの争いが Kuru と Pañcāla の早期の敵対の徴であることを仄めかすものは何もない。4 叙事詩において Śantanu、Vicitravīrya、Dhṛtarāṣṭra 自身がすべて結びつけられていることは事実であるが、この結びつきは、叙事詩にしばしばあるように、過去の偉大な人物たちの混乱した配置替えによるものと思われる。

  • 1x. 6. Cf. Weber, Indische Studien, 3, 469 et seq.
  • 2Weber, Indian Literature, 90, 114, 125; Episches im vedischen Ritual, 7, 8 がそうする。Roth, St. Petersburg Dictionary, s.v. は両者を同一とみなす。
  • 3xiii. 5, 4, 22.
  • 4Keith, Journal of the Royal Asiatic Society, 1908, 831 et seq. この議論は二人の Dhṛtarāṣṭra の同定とは独立であるが、それによって裏づけられる。

Dhṛṣṭi§

Dhṛṣṭi は Taittirīya Āraṇyaka1、Śatapatha Brāhmaṇa2、Sūtra 文献3 において双数形で見出され、「火挟み」を指すと思われる。

  • 1v. 9, 8.
  • 2xiv. 3, 1, 22.
  • 3Kātyāyana Śrauta Sūtra, xxvi. 2, 10 等。

Dhenā§

Dhenā は「乳牛」を指し1、あるいは複数形で「乳の飲料」を指す。2 二箇所3 において Roth4 はこの語を「牝馬」の意に解し、また別の箇所5 においては Vāyu の車の「馬組」の意に解する。他方 Benfey6 は一箇所7 においてこれを「唇」と訳し、Sāyaṇa および Durga の Nirukta 注釈8 に従う。Geldner9 はこの語に「唇」10、「言葉」11、「牛」12、「愛する者」13、「流れ」14 の意を帰する。

(訳注:底本では脚注5が本文の欄内に落ち込んで印刷されている。番号順に整えた。)

  • 1Rv. iii. 34, 3(Macdonell, Vedic Mythology, p. 61); v. 62, 2. Cf. Geldner, Vedische Studien, 3, 114.
  • 2Rv. iii. 1, 9; iv. 58, 6 等。
  • 3i. 101, 10; v. 30, 9.
  • 4St. Petersburg Dictionary, s.v.
  • 5Rv. i. 2, 3.
  • 6Orient und Occident, 3, 130.
  • 7Rv. i. 101, 10.
  • 8vi. 17. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 249.
  • 9Vedische Studien, 3, 35-43; 166; Rigveda, Glossar, 95.
  • 10Rv. i. 101, 10; iii. 1, 9.
  • 11Rv. iv. 58, 6; i. 55, 4; 141, 1; viii. 32, 22; x. 104, 3. 10.
  • 12Rv. v. 62, 2、および Vāyu の豊饒の牛、i. 2, 3.
  • 13Rv. v. 30, 9.
  • 14Rv. vii. 21, 3; iii. 34, 3. Cf. Max Müller, Sacred Books of the East, 32, 441, 442.

Dhenu§

Dhenu は Ṛgveda1 および後代2 において「乳牛」を意味し、しばしば乳の産出に特に関して言及され3、「牡牛」(vṛṣabha4pumāṃs5anaḍvāh6)と対比される。複数形7 においてこの語は「乳の飲料」を指す。派生語 dhenukā は単に「雌」を意味する。8

  • 1i. 32, 9(saha-vatsā、「仔牛とともに」); 134, 4; ii. 2, 2; 34, 8; vi. 135, 8 等。
  • 2Av. v. 17, 18; vii. 104, 1; Taittirīya Saṃhitā, ii. 6, 2, 3; Maitrāyaṇī Saṃhitā, iv. 4, 8; Vājasaneyi Saṃhitā, xviii. 27; Śatapatha Brāhmaṇa, ii. 2, 1, 21 等。
  • 3Rv. vii. 33, 22; viii. 14, 3; Av. iv. 34, 8(kāma-dughā、「願いを搾り出す」、後代の叙事詩の「豊饒の牛」); Śatapatha Brāhmaṇa, xii. 8, 2, 2.
  • 4Rv. x. 5, 7.
  • 5Av. xi. 1, 34.
  • 6Vājasaneyi Saṃhitā, xviii. 27; Śatapatha Brāhmaṇa, iii. 1, 2, 21.
  • 7Rv. iv. 22, 6; viii. 2, 6; 4, 8; ix. 61, 21; 72, 1 等。
  • 8Av. iii. 23, 4; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xxv. 10, 23; Āśvalāyana Śrauta Sūtra, xii. 6 等。

Dhenu-ṣṭarī§

Dhenu-ṣṭarī は Kāṭhaka Saṃhitā(xiii. 6)および Maitrāyaṇī Saṃhitā(ii. 5, 4)において、乳を出さなくなった牛を指す。

Dhaivara§

Dhaivara は、Yajurveda2 における Puruṣamedha すなわち「人身供犠」の犠牲者の一覧において、カーストの一員としての「漁夫」を意味する。1 Cf. Dhīvan.

  • 1これは父称の形、「dhīvara の後裔」によって示されると思われる。
  • 2Vājasaneyi Saṃhitā, xxx. 16; Taittirīya Brāhmaṇa, iii. 4, 15, 1.

Dhmātṛ§

Dhmātṛ(字義通りには「吹く者」)は、Ṛgveda の一箇所1 に二度、二つの形で現れる ── 主格の dhmātā、「熔錬者」と、dhmātarī であり、後者は Padapāṭha によれば dhmātari を表し、処格としておそらく「熔錬炉において」を意味する。2 Geldner3、Bartholomae4、Oldenberg5 は後者の形を処格の不定詞、「熔錬において」とみなす。Ludwig6 と Neisser7dhmātarīdhmātā と同じ意味で用いられる男性単数主格であると考える。熔錬はまた明瞭に言及されており8、熔錬者は炎を煽るのに鳥の翼(parṇa śakunānām)を用いる者として記述されている。9 この技術が広く適用されたことは、Ayas の鏃を有する矢10、同じ金属で作られ火にかけることのできる釜11、打ち延ばした Ayas の Soma 杯12 への言及がなされていることによって示される。

  • 1v. 9, 5.
  • 2Macdonell, Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, 446.
  • 3Vedische Studien, 1, 146, n. 1.
  • 4Indogermanische Forschungen, 1, 496, n. 2.
  • 5Sacred Books of the East, 46, 388.
  • 6Infinitiv im Veda, 9; Translation of the Rigveda, 4, 334.
  • 7Bezzenberger の Beiträge, 20, 40.
  • 8Rv. iv. 2, 17. Śatapatha Brāhmaṇa, vi. 1, 3, 5 においては、Ayas が鉱石(aśman)から、また黄金が Ayas から熔錬される。
  • 9Rv. ix. 112, 2.
  • 10Cf. Iṣu.
  • 11Rv. v. 30, 15.
  • 12Rv. ix. 1, 2. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 252; Schrader, Prehistoric Antiquities, 159.

Dhrāji§

Dhrāji は Ṛgveda1 および後代2 において風の「吹き渡り」を指し、疑いなくインドにしばしば吹いて森林を荒らす激しい疾風に関わる。これは Marut 神群すなわち嵐の神々の描写に現れる。3

  • 1i. 164, 44; x. 97, 13; 136, 2.
  • 2Av. iii. 1, 5; Maitrāyaṇī Saṃhitā, i. 2, 17; iv. 9, 5; Taittirīya Āraṇyaka, i. 11, 19 等。
  • 3Cf. Max Müller, Sacred Books of the East, 32, xxiii et seq.; Macdonell, Vedic Mythology, p. 79.

Dhruva§

Dhruva は Sūtra 文献1 において北極星を指し、婚礼の儀礼に関連して言及される。そこではこの星が不変の象徴として花嫁に示される。

後期の書である Maitrāyaṇī Upaniṣad2 においては Dhruva の運動(dhruvasya pracalanam)が言及されるが、これを名目上の北極星の実際に観測された運動3 に言及するものと解することはほとんどできず、むしろ Cowell がこの表現を解したように4、世界の破壊のごとき異常な出来事に関わると解すべきである。Jacobi5 は Dhruva の運動のうちに年代を定める可能性を見出す。その根拠は、「不動のもの」として北極星とみなされえた唯一の星が、紀元前第三千年紀のもの(りゅう座 α)であったことである。しかし星の名から年代論を引き出そうとするこの試みの妥当性はきわめて疑わしい。6

  • 1Āśvalāyana Gṛhya Sūtra, i. 7, 22; Śāṅkhāyana Gṛhya Sūtra, i. 17, 2 et seq.; Lāṭyāyana Śrauta Sūtra, iii. 3, 6 等。注意すべきは、我々が数多く有する婚礼の Mantra が Dhruva への言及をまったく含まないことである。しかしこの慣行が実際に古いものであるか否かを明確に言うことはできない。
  • 2Max Müller, Sacred Books of the East, 15, 289; Weber, Indische Studien, 2, 396 を見よ。
  • 3Weber, Indian Literature, 98, n. 103; Bühler, Indian Antiquary, 23, 245, n. 21; Jacobi, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 49, 228, n. 2 の解するように。
  • 4同氏の Upaniṣad 校訂本, p. 244 において。
  • 5Indian Antiquary, 23, 157; Zeitschrift, loc. cit., 50, 69 et seq.; Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, 721 et seq.; 1910, 461 et seq.
  • 6Whitney, Journal of the American Oriental Society, 16, xc; Keith, Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, 1102; 1910, 465 et seq.

Dhruvā§

Dhruvā、「定まった」は、Diś、「方位」の形容辞として、人の足下の地を指す。1

  • 1Av. iii. 27, 5; xii. 3, 59; xv. 6, 1; Aitareya Brāhmaṇa, viii. 14(Madhyadeśacf.); Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, iii. 9, 25 等。

Dhvaja§

Dhvaja は Ṛgveda1 に二度、戦に用いられる「旗」の意で現れる。両箇所ともに矢が放たれて旗に落ちることへの言及がなされているのは、ヴェーダの戦の特徴的なところである。

  • 1vii. 85, 2; x. 103, 11. 叙事詩の戦においては旗はきわめて重要である ── 例えば Rāmāyaṇa, ii. 67, 26。それらは戦車の柱に取り付けられた。Mahābhārata, vii. 3332 等。軍は dhvajinī、「旗を有する軍勢」と呼ばれた。Ibid., i. 2875 等。

Dhvanya§

Dhvanya は Ṛgveda の一讃歌1 において、明らかに Lakṣmaṇa の子たる庇護者の名である。

  • 1v. 33, 10. Cf. Ludwig, Translation of the Rigveda, 3, 155.

Dhvasan Dvaita-vana§

Dhvasan Dvaita-vana(「Dvitavana の後裔」)は、Śatapatha Brāhmaṇa1 における Matsya 族の王の名であり、Sarasvatī 川の近くで Aśvamedha すなわち「馬祀」を挙げた。

  • 1xiii. 5, 4, 9. Cf. Weber, Indische Studien, 1, 211; Episches im vedischen Ritual, 6.

Dhvasanti§

Dhvasanti は Ṛgveda の一箇所1 において Puruṣanti とともに Aśvin 双神に助けられた者として言及されている。これが Dhvasra という名のより長い形であることには疑いがない。Dhvasra は Ṛgveda2 においても Pañcaviṃśa Brāhmaṇa3 においても Puruṣanti とともに見出される。

  • 1i. 112, 23.
  • 2ix. 58, 3 = Sāmaveda, ii. 409.
  • 3xiii. 7, 12(同箇所では Dhvasra の双数形が女性形 Dhvasre として現れる)。 Cf. Sieg, Die Sagenstoffe des Ṛgveda, 62, 63; Benfey, Sāmaveda, 105, 126。同氏は Dhvasanti と Puruṣanti が女性の名であると考える傾きにある。

Dhvasra§

Dhvasra は Pañcaviṃśa Brāhmaṇa1 において Puruṣanti とともに、Taranta および Purumīḍha に贈物を与えた者として名を挙げられる。この二人は王であるがゆえに、バラモンのみが受けうる贈物を正当に受けることができなかったが2、Ṛgveda の一詩節3 の作者となることによって、これを受ける資格を自らに与えた。この詩節は二つの名を双数形で Dhvasrayoḥ Puruṣantyoḥ、「Dhvasra と Puruṣanti の二人から」と挙げる。4 Pañcaviṃśa Brāhmaṇa5 においては両名が双数形で Dhvasre Puruṣantī として現れ、この読みは Nidāna Sūtra6 によって確認される。前者は必然的に女性形であるが、Sāyaṇa はこの箇所への注釈においてこれを実際には変則的な男性形と説明する。Roth7 によれば、この女性形は上に言及した Ṛgveda の詩節における双数形に基づく訛りである。しかしこれらの名は Benfey9 が信ずる傾きにあるように、

女性のそれであるかもしれない。8 Weber10 は二人が悪鬼であったと示唆するが、これは Sieg11 が示すようにまったく不必要である。Dhvasra は疑いなく Dhvasanti と同一である。

  • 1xiii. 7, 12. Cf. Jaiminīya Brāhmaṇa, iii. 139; Rv. ix. 58, 3 への Sāyaṇa に引かれる Śāṭyāyanaka。
  • 2Mānava Dharma Śāstra, x. 75, 77.
  • 3ix. 58, 3.
  • 4両語は、あたかも Dvandva 複合語の成員であるかのように双数形である。Cf. Macdonell, Vedic Grammar, 261.
  • 5Loc. cit.
  • 6ix. 9.
  • 7St. Petersburg Dictionary, s.v. dhvasra.
  • 8その場合、第一のものは Dhvasrā となろう。
  • 9Sāmaveda, 105, 126、Dhvasanti および Puruṣanti の項において。
  • 10Episches im vedischen Ritual, 27, n. 1.
  • 11Die Sagenstoffe des Ṛgveda, 62, 63. Cf. Ludwig, Translation of the Rigveda, 3, 139; Oertel, Journal of the American Oriental Society, 18, 39; Max Müller, Sacred Books of the East, 32, 360。同氏は Ṛgveda の当該箇所の意味がまったく不確かであること、および Taranta と Purumīḍha の二人が Rv. v. 61 に現れるところでは受け手というより贈り手であることを指摘する(ただし第9詩節の Purumīḍhāya viprāya を見よ)。また Oldenberg, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 42, 232; Ṛgveda-Noten, 1, 354 をも見よ。

Dhvāṅkṣa§

Dhvāṅkṣa、「烏」は、Atharvaveda1 に二度、また Sūtra 文献2 に言及される。おそらく Dhuṅkṣā および Dhūṅkṣṇā という語によっても同じ鳥が意味されている。

  • 1xi. 9, 9; xii. 4, 8.
  • 2Kātyāyana Śrauta Sūtra, xxv. 6, 9. Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 88.

Dhvānta§

Dhvānta は Yajurveda の諸 Saṃhitā1 および後代2 における或る風の名である。

  • 1Taittirīya Saṃhitā, i. 7, 7, 2; Vājasaneyi Saṃhitā, xxxix. 7.
  • 2Taittirīya Brāhmaṇa, ii. 7, 16, 1; Taittirīya Āraṇyaka, iv. 24, 1; 25, 1.